第百八十五条
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
本企画は、賭博罪をめぐる論点について(経済産業省のWebサイト上の資料)に従うと、賭博とはならない。
引用:たとえば福引や懸賞なども、偶然によって商品等の獲得を争う側面があるが、参加者が勝った場合に利益を得るだけであり、財産を失う危険を負担していないことから、この要件を充たさない。
本企画における景品は運営が用意したものであり、参加者は一切の金銭・物品を賭けていない。また、その景品も「一時の娯楽に供する物」である。